相続税の申告から相続税対策(事業承継の対策を含む)や不動産税務までを、東京港区の税理士が本気でお手伝い。

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News Report No.2
資産税専門の税理士による相続コンサルティングとは?
その一例をご紹介します!
−相続税申告に際しての遺産分割の注意点(延納及び相続税の取得費加算)−

2004年8月6日

1.まず納税ありきです!

 いざ相続が開始し、仮に上手に節税できたとしても、納税できなければ何にもなりません。もちろん、「節税して余計な税金を払いたくない」という気持ちはよくわかります。相続財産の中身がほとんど預貯金や株式などの金融資産ならば、問題がないかもしれません。しかし、残念なことに不動産オーナーの方の場合には、相続財産は土地や建物などの不動産がほとんどのため、すぐに換金化し納税することができない、といった問題があります。したがって、現状分析の後に考えなければならないことは、まず納税方法の検討なのです。

2.納税方法の検討

 相続税の納税方法は、(1)現金で納付、(2)延納(分割で納付)、(3)物納(現金の代わりに不動産や株式で納付)の三つです。たとえば、現金で納付したくないからといって、物納をするというわけにはいきません。原則はあくまで現金納付。それでもダメなら延納。延納でもだめなら物納、といった具合に条件が厳しくなっていきます。
 ここで、もう少し延納についてご説明しましょう。仮に延納を選択すると、最長20年の分割払いが可能です。ただし、利子税という利息を毎年、本税と一緒に支払うことになります。この延納を選択した場合には、途中で不動産を処分してその代金で残りの税金を一度にまとめて納付することもできます。これにより、銀行からの借入金を繰上げ返済した場合と同じように、利息部分の利子税を節税することが可能となるのです。
 このように、納税方法を検討する上で、様々な要因についても考慮しなければなりません。そして、納税方法を検討する過程では、財産をどう分けるかが重要になります。これは、相続税の申告だけではなく、生前に作成する遺言書についても考え方は同じです(遺言書の作成については前の特集1「生前対策としての遺言書作成」を参照 ちなみに、相続人全員で遺産分割協議が成立すれば、遺言と異なる遺産分割は可能です)。特に不動産オーナーの方は要チェックです。

3.相続税の取得費加算とは?

 納税方法を検討する過程で、なぜ財産の分け方が重要なのか?について、事例をあげて説明することにしましょう。たとえば、延納を選択していた相続人が、相続によって取得した土地を売却したとします。目的は相続税の繰上げ納税です。メリットとしては、余計な利息分の利子税を払わなくて済むということです。ただし、ご存知のように通常土地を売却すると、その売却益に対して譲渡税(所得税・住民税)がかかってきます。

  土地の売却益=売却代金−(取得費+譲渡費用)
  譲渡税=土地の売却益×20%…(所得税15%、住民税5%)

 相続税を払うために手放した土地の売却益の2割に相当する譲渡税を払うことになるなんて…。これでは一体何のために土地を売ったのか、わかりません!そこで、国は「相続税の取得費加算」の特例を設けて譲渡税を減らせるようにしました。この特例は、文字通り自分が支払った相続税を取得費に加えて売却益を減らすというものです。

  土地の売却益=売却代金−(取得費+相続税の取得費加算額+譲渡費用)
 

 多額の相続税のある人は、売却益がなくなり譲渡税がゼロ(0)となることもあります。これで、やっと売却代金で納税することができます。ただし、売却には期限があるのです。この特例は、いつ売却してもよいという訳ではなく、申告書提出期限(相続がはじまった日から10ヵ月後)から3年以内となっています。ここも要チェックです。


特例 解説図版

4.どう分けるかで取得費加算額に違いが!

 相続税の取得費加算の計算式は専門的になるため、敢えてここではご紹介いたしませんが、簡単にイメージだけ説明すると次のようになります。

  取得費加算額=土地を売った人の相続税額×A/B

 この計算式のBはプラスの相続財産だけで計算し、借入金などのマイナスの債務は控除しないで計算します。たとえば、同額の相続税の対象となる財産を取得した甲さんと乙さんの二人がいたとしましょう。甲さんは、プラス財産6億円と債務(マイナス財産)1億円を相続しました。一方、乙さんはプラス財産5億円だけを相続したとすると、それぞれ課税価格は5億円となります。しかし、上記の算式でB部分については甲さんは6億円、乙さんは5億円で計算するため、取得費加算額は乙さんの方が多くなります。このことより、次のことがわかります。
 取得費加算の適用を考えている相続人の方は、債務をなるべく相続しない。
 →なぜなら、取得費加算額が多くなるから。
 相続人にとっては相続税だけでなく、譲渡税も金額的にかなり大きく無視できません。

 これ以上はさらに複雑になるため、ちょっとだけ補足することにします。上記の計算式Aの部分は、物納や代償分割をした場合に影響してきます(代償分割についての説明は、ここでは省略します)。

5.相続対策には資産税の知識と経験が必要不可欠!?

 納税方法で延納を選択した相続人が納税資金捻出のため、相続した土地を売却する事例についてみてきました。その過程で譲渡税対策として「相続税の取得費加算」を適用することはもちろんのこと、遺産分割まで細かい点に注意が必要なことがおわかりいただけたことと思います。当社は、このような点にまで配慮したコンサルティングを心掛けております。
 不動産オーナーの方にとって相続税・贈与税・譲渡税等のいわゆる資産税を専門とする税理士は、強力な味方ではないでしょうか。資産税の仕事は、税理士業務の中では特殊で複雑な分野とされています。そのため、必然的に高度な知識と経験が必要不可欠となってくるのです。正直なところ、私自身も知識や経験が十分にあるとは決して思っていません。今後とも勉強を積み重ね、より良いサービスをご提供できるように努力いたします。
 ところで、話は変わりますが、相続税の申告が終わってしばらくすると、税務調査になることがあります。税務調査の場合にも知識と経験が必要となります。これらも、当然ノウハウに含まれております。 資産税については、代表者経歴でも一部ご紹介しております(項目2.「次は資産税専門の税理士法人」を参照)。

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